大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和56(し)154 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案

を異にし適切でなく、その余は、憲法三一条、三二条違反をいう点を含め実質は単

なる法令違反の主張にすぎず、同第二点のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点

の実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、原決定は

刑訴法四三五条六号にいう「明らかな証拠」か否かの判断方法につき所論指摘のよ

うな見解に立つものとは認められないから、前提を欠き、同第三点及び第四点は、

単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由に

あたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五八年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!